就職したとき
地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、資格の証明が交付され、掛金(保険料)を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
組合員が資格を取得したとき
| 制度のしくみ | 組合員について | 
|---|---|
| 提出書類 | 組合員資格取得届書 | 
| 年金加入期間等報告書 | |
| いつまでに | 速やかに | 
| 提出先 | 所属所の共済事務担当課 | 
家族がいるとき
共済貯金に加入するとき
| 制度のしくみ | 共済貯金への加入 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | 共済貯金加入申込書  | |
| 非課税貯蓄申告書(非課税申告該当者のみ) 
 | ||
| いつまでに | 積立開始月の前月27日(休日又は土曜日である場合はその前日)までに | |
| 提出先 | 所属所の共済事務担当課 | 
 
